はい。寄付先団体が寄付金控除対象の団体であれば、バースデードネーションや寄付集めのキャンペーンページ経由のご寄付も、Brand Pledge(ファッションアイテムの買取寄付)でのご寄付も寄付金控除対象となります。
寄付金控除・税制優遇措置については、こちらをご覧ください。
最終更新日:2024年8月12日
はい。寄付先団体が寄付金控除対象の団体であれば、バースデードネーションや寄付集めのキャンペーンページ経由のご寄付も、Brand Pledge(ファッションアイテムの買取寄付)でのご寄付も寄付金控除対象となります。
寄付金控除・税制優遇措置については、こちらをご覧ください。
最終更新日:2024年8月12日
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。