従業員寄付を企業としてプールした後, 寄付先団体にとどけたい(経理上、企業として寄付したい)
寄付プラットフォームSyncableには、従業員寄付を直接,寄付先団体にとどけるためにP2P(Peer to Peer)という「寄付を呼び掛ける」機能がありますが、これを使わずに企業としていったん従業員寄付をプールした後、寄付先団体にとどけたいときの方法をご説明します。
この場合、寄付金受領にともなう事務手続きが、企業として従業員から求められることがあります。寄付をされた従業員個々人に向けた領収書発行は、寄付先団体からされることはありません。
Syncableで企業として寄付を募りたいときの利用ステップ
寄付プラットフォームSyncableは、非営利団体専門の寄付決済サービスです。このことから、業界最小水準の寄付決済手数料を、初期費用・月額費用無料でとどけることに成功しています。
したがって、企業が従業員寄付をプールして、企業名義で寄付先団体に届けたい場合、営利目的の法人である企業は、Syncableで寄付金公募をするために別法人として非営利団体(任意団体など)を設立し、その団体を通じて寄付を募る必要があります。
非営利団体(任意団体)の設立
Syncableを利用して企業として寄付を募るためには、企業が別法人として非営利団体を設立する必要があります。この非営利団体を通じて寄付を募ることで、寄付金をプールし、企業名義で寄付先団体に送金することが可能です。
非営利団体の種類として、より簡易に設置する場合は非営利徹底型の任意団体の設置が推奨されます。
そのほかには、非営利徹底型の一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などが候補になります。
参考:法人格を取得していなくても団体登録することはできますか
Syncableへの登録・公開
非営利団体を設立した後、Syncableのプラットフォームに登録します。登録には、団体の情報や活動内容、寄付金の使途などを記載する必要があります。
Syncableの利用開始のためには、非営利団体かどうかの審査が必要となります。審査には、定款などの提出やDBへの基本情報の入力が必要です。最短2日で公開することができ、寄付金公募を開始することができます。
寄付ページの作成
Syncable上で寄付ページを作成し、従業員に対して寄付の呼びかけを行います。ページには、寄付の目的や目標金額、寄付先団体の情報などを明確に記載します。
従業員寄付を企業としてプールするメリットとデメリット
この手続きの詳細とそのメリット・デメリットについて解説します。
メリット
企業ブランディング
企業として一括して寄付を行うことで、企業の社会的責任(CSR)活動の一環として寄付活動を位置づけることができます。
寄付金控除(税制優遇措置)
寄付先団体が特定の公益増進法人など(例:認定NPO法人、公益財団/社団法人、社会福祉法人、独立行政法人/国立研究開発法人、学校法人など)である場合、税制上の優遇措置を受けることができる場合もあります。
非営利団体への寄付には「寄付金控除」と呼ばれる仕組みがあり、所得税の計算時に寄付した金額の一定割合が控除されます。ただし、この控除は特定の公益増進法人など(例:認定NPO法人、公益財団/社団法人、社会福祉法人、独立行政法人/国立研究開発法人、学校法人など)に対して適用されます。
本来であれば税金として国に納め、行政の決定により使い道が決まり、配分されます。しかし「認定NPO」に寄付し、約半額が税額控除されるという事は寄付者自らが直接選んだNPOに行政を介さず税金を使ってもらう事ができる仕組みです。
● 法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣府NPOホームページ)
寄付先団体の事務手続きの簡略化
企業として一括して寄付を行うことで、寄付者対応のコミュニケーションや寄附金受領証明書(領収書)の発行手続きなどが一元化できるため、寄付先団体の事務手続きの簡略化につながります。
デメリット
経理業務の増加
従業員寄付を企業としてプールする場合、寄付金の管理や報告などの経理業務が増加します。寄付金の収集、管理、送金のプロセスを適切に管理するためには、追加のリソースが必要となります。
法的・税制面の複雑さ
企業として寄付を行う際には、法的および税制上の手続きを適切に行う必要があります。非営利団体の設立や、寄付金の使途報告など、複雑な手続きが求められることがあります。
寄付者の意図の反映と従業員個人への寄附金受領証明書(領収書)が為されない
企業として寄付金をプールする場合、個々の従業員の寄付意図が十分に反映されない可能性があります。寄付者の希望や関心を反映するための工夫が必要です。そして、企業としての寄付金が団体に贈られるため、従業員個人への寄附金受領証明書(領収書)が為されず、企業についてのみ、寄附金受領証明書(領収書)が発行されます。
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