Syncableでは、支援に対価性がないと認められる場合に限り、リターンを設定することが可能です。
支援の対価性に関する法的リスクから団体様を保護するため、原則として以下のいずれかを満たす場合を条件としています。
リターン設定の条件
過去1年以上にわたり、同一のリターンを設定した支援について、特別の利益が及ぶと認められない(対価性のない)支援として計上してきた実績がある場合
所轄官庁へ確認を行い、支援者に特別の利益が及ぶと認められない(対価性のない)支援として計上することの妥当性を確認できている場合
注意事項
リターン設定に関する最終的な責任は団体様にあります。
Syncableは、リターン内容に関する法的責任を負いかねます。
リターンの事前承認は行っておりませんが、必要に応じて対価性の有無について確認をお願いする場合があります。
最終更新日:2026年2月13日
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