納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
国税庁 - No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
Syncableでは団体一覧ページ内に、寄附金控除対象の団体の絞り込みができる機能をご用意しております。
https://syncable.biz/explore/associate/social-challenge?isDeductible=true&page=1
最終更新日:2019年8月14日
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